休暇制度

基本休暇制度

福利厚生の一環として制定している休暇制度についてご紹介します。

所定休日 土日祝日、年末年始、会社が指定する日。
有給休暇 年10日から付与します。(入社した一年目は入社から6カ月経過時点で累計10日付与)
夏季休暇 7~9月の期間で2日間取得可能な休暇。
特別休暇 結婚、出産、親族が亡くなった際に取得することが認められる休暇。

育児休暇関連制度

育児に関連する休暇等の制度の一部をご紹介します。

産前産後休暇制度 出産予定日の6週間前、産後8週間まで休暇を取得することが出来る制度。
育児休業制度 子が生まれてから満1歳になる月の月末までの間、養育するために休暇を取得することが出来る制度。
子の看護休暇制度 小学校就学までの子がケガまたは病気にかかった際、看病や世話に専念するための休暇を取得することが出来る制度。
育児短時間勤務 3歳に満たない子の育児のため、所定労働時間の短縮措置を講じることが出来る。
時間外労働の制限 小学校就学までの子の育児のため、期間限定で時間外労働を制限することが出来る。

介護休暇関連制度

介護に関連する休暇等の制度の一部をご紹介します。

介護休業制度 要介護状態にある家族の介護を行うために休暇を取得することが出来る制度。
介護短時間勤務 要介護状態にある家族の介護を行うため、所定労働時間の短縮措置を講じることが出来る。
時間外労働の制限 要介護状態にある家族の介護を行うため、期間限定で時間外労働を制限することが出来る。